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重要な法定相続分の計算

重要な法定相続分の計算

CFPにおける相続のトラブルとをして、ここでは、重要な法定相続分の計算の方法について解説していきましょう。
各々の場合に応じて、きちんとわけて考える事が大事になってきます。

相続人が複数いるとき、各々の相続人の相続財産の割合を相続分といいます。
各相続人の相続分は遺言で定めることが出来ます(指定相続分)が、遺言による指定のない場合には、民法で定められた相続分によって相続します(法定相続分)。
試験にも出題されていますので、CFPの知識としてきちんと覚えておきましょう。

1.配偶者とこどもが相続人の場合
配偶者が相続財産の1/2、こどもがのこりの財産の1/2となるのです。
こどもが複数いる時には、この1/2を均等に相続します。
要するに、配偶者とこども2人の場合、相続する財産は、配偶者が1/2、こども2人が各々1/4ずつとなるのです。
こどもが先に亡くなっていて、孫など代襲相続人の場合は、もともとこどもが受けるはずだった相続分とおなじ分の相続となるのです。

2.配偶者と直系尊属(被相続人の両親など)が相続人の場合
配偶者が相続財産の2/3、直系尊属がのこりの1/3です。
おなじ直系尊属が数人いるときは、この1/3を均等に分けます。

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹がのこりの1/4です。
この場合も兄弟姉妹がいくつかの場合は、1/4を均等に相続します。

4.全血と半血の兄弟姉妹の相続分
父母の一方をおなじとする兄弟姉妹(半血)は、父母の双方をおなじとする兄弟姉妹(全血)の1/2となるのです。

5.嫡出子、非嫡出子
非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。

このように法による相続分は複雑で、相続人の組み合わせで法定相続分は違う為、試験に際しても、今後のCFPの仕事に際してもきちんと覚えましょう。

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