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法定相続人の真実

法定相続人の真実

CFPにおける相続のトラブルとをして、ここでは、法定相続人とは何かと言う真実に迫っていきましょう。
知っている様で、実を言うと結構知らないのも事実かいるかもしれません。

相続税の計算にも出てくる法定相続人というのは、誰を指すのかをCFPの知識として知っておきましょう。
試験にも相続税の計算が出題されてます。

相続人の範囲は民法で決められてます。
死亡した人の配偶者はいつも相続人です。
ただ、内縁関係の人の場合は相続人に含まれません。
配偶者以外の人は、下記の順で相続人となるのです。

・第1順位
死亡した人のこども。
そのこどもがもう既に死亡しているときは、その子のこどもや孫等の直系卑属が相続人となるのです。
こどもも孫もいるときは、こどもの方を優先します。

・第2順位
死亡した人の父母や祖父母等の直系尊属が相続人となるのです。
父母も祖父母もいるときは、父母を優先します。
第2順位の人が相続人になるのは、第1順位の人がいない場合です。

・第3順位
死亡した人の兄弟姉妹。
兄弟姉妹が亡くなっているときは、その兄弟姉妹のこどもが相続人になります。
第3順位の人が相続人になるのは第1順位、第2順位の人がいない場合です。

相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
とはいえ相続税の控除では、法定相続人として計算式に入れるので注意してください。
たとえば、亡くなった人に配偶者とこども2人、亡くなった人の両親、兄弟がいた場合は、民法の規定では配偶者とこどもに相続権があるので、相続税の基本礎控除は5,000万円+1,000万円x3(配偶者とこども2人)=8,000万円となるのです。
要するに、相続した資産が8,000万円までなら相続税を払う必要は無いと言うこととなります。

あくまで、民法での規定ですので、実際は、この通りに相続しなくてはならないという理由ではないのですが、試験でも控除計算では必要となる知識なので、きちんと覚えておきましょう。
CFPとをして、覚える範囲は広いですがそれだけたくさんの知識を必要とする資格であると言えます。

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